お知らせ

【注意喚起】ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害について

 平素よりJANISをご利用いただき誠にありがとうございます。

 近年、BitTorrentなどのファイル共有ソフト(P2Pソフトウェア)を介して、違法に著作物をアップロードしたとして、著作権侵害を主張する方から、JANIS宛に発信者情報開示請求書(損害賠償請求権の行使を目的とした契約者情報の開示請求)が多数寄せられております。

 多くの利用者が「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」との認識のもと、違法性を十分に理解しないままファイル共有ソフトを利用し、結果として著作権を侵害してしまう事例が確認されています。

 つきましては、以下の点についてご理解とご協力をお願いいたします。なお、著作権侵害はJANIS会員規約の禁止事項にも該当しますので、十分ご注意ください。

【注意点】

「ダウンロードだけ」では済みません

多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動的に他者へアップロード(共有)する仕組みになっており、意図せずファイルを他者に配布してしまうおそれがあります。

● 著作権を侵害するおそれがあります

著作権者の許諾を得ずに行うダウンロードやアップロードは、著作権法違反となる場合があります。

● 氏名・住所の開示や損害賠償請求の対象となる場合があります

接続情報(IPアドレス)をもとに発信者が特定されると、プロバイダから意見照会書が届きます。この段階で開示を拒否しても、最終的に裁判所の命令によって氏名や住所などの個人情報が開示される場合があります。さらに、情報開示後には、著作権者から損害賠償を求める訴訟が提起されたり、弁護士から示談金の支払いを求める通知が届く可能性もあります。

【お願い】

● ファイル共有ソフトを不用意に使用しないでください

ファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動的に他者へ公開されることがあり、知らないうちに著作権侵害に関与してしまうおそれがあります。出所が不明なファイルの入手や、不特定多数との共有を目的とした利用は行わないでください

また、ファイル共有ソフトはウイルスやマルウェアが流通しやすく、お使いのパソコンが不正アクセスや情報漏えいなどの被害に遭う危険性もあります。そのため、JANISとしてもファイル共有ソフトの利用は一切推奨しておりません。

● 正規の配信サービスを利用しましょう

音楽・映像・ソフトウェアなどのコンテンツは、著作権者が許諾した正規の配信サービスを通じて入手するようお願いいたします。

 

 

【参考情報】

えっ、動画のダウンロードで賠償金!?見るだけでも危険!ファイル共有ソフトの危険な誘惑!(JAIPAサイト)

「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?(総務省サイト)

 

【相談窓口】

長野県弁護士会

長野県消費生活センター

市町村の相談窓口

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